
●省エネ適合性判定業務とは・・・
平成29年4月1日より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」
が施行されました。
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ建築物
エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける
必要があります。
建築物省エネ法は、建築基準関係規定となっており、建築確認において、適合通知後でなければ
確認済証の交付は受けられません。
●特定建築行為
1.非住宅部分の床面積が300u以上である建築物(特定建築物)の新築
2.特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300u以上の
ものに限る。)
3.特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分床面積が300u以上であるもので
あって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
●ワンストップ体制
当社は指定確認検査機関及び省エネ判定機関でもありますので、建築計画の初期段階から、
事前相談、仮受付、本受付まで確認申請、省エネ判定申請を同時に併行して対応する
ワンストップ体制となっております。
省エネ適合性判定 業務
業務区域
日本全域
関連情報へのリンク
国土交通省 建築物省エネ法のページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
【お問合せ先】
日本建築検査協会株式会社
確認検査部
・本社
TEL:03-6202-3277
FAX:03-6202-3288
・新宿支店
TEL:03-5909-0840
FAX:03-5909-0842
【グリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務】
1.業務内容
一定の省エネ性能基準を満たすグリーン住宅ポイント対象住宅
であることの証明書の発行業務を行います。
制度の詳しい内容については下記のリンクをご参照下さい。
■ 証明書を発行する住宅のタイプ
(1)注文住宅の新築
所有者となる方が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約)する住宅。
(2)新築分譲住宅の購入
所有者となる方が、自ら居住することを目的に購入(売買契約※1)する新築住宅 (※2)。
※1 宅地建物取引業免許を有する事業者からの購入に限る。
※2 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、
人の居住の用に供したことのないもの。
(3)賃貸住宅の新築
賃貸住宅の所有者となる方が、施工者に工事を発注(工事請負契約)して
新築する賃貸用の共同住宅等(※)。
※ 2戸以上の住宅を有すること。また、分譲住宅や賃貸住宅の所有者の居宅が含まれる
建築物、店舗併用の建築物は対象になりません。以下同じ。
2.業務区域
日本全域
【お問合せ先】
日本建築検査協会株式会社
確認検査部
・本社
TEL:03-6202-3277
FAX:03-6202-3288

(平成29年4月1日改訂)
本制度は、新築・既存の別を問わず、建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度です。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のページへ
1.業務内容
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に係る評価及び評価書の発行
2.業務区域・範囲
・日本全国
・新築及び既存建築物
3.業務開始日
平成26年7月1日
4.料金
※下記によりダウンロードできます。
5.申請提出書類
申請に必要な図書等は、別紙に定める図書とし、別記の図書の種類に掲げる図書に記載すべき事項を、全て他の図書に明示した場合や、評価手法などに応じ添付することが不要と判断された図書は、申請に添付することは要しない(提出部数は正副2部)
※下記によりダウンロードできます。

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【お問合せ先】
日本建築検査協会株式会社
【住宅部分】住宅性能評価部
TEL:03-6202-3317 FAX:03-6202-3318
【非住宅部分】確認検査部
・本社
TEL:03-6202-3277 FAX:03-6202-3288
・新宿支店
TEL:03-5909-0840 FAX:03-5909-0842

□性能向上計画認定に係る技術的審査業務(建築物省エネ法30条)のご案内
建築物省エネ法第30条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模
様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基
準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関・登録建築物省エネルギー消費性能判定機関
(JCIA)において、技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。

□認定表示に係る技術的審査業務(建築物省エネ法36条)のご案内
建築物省エネ法第36条では、申請された建築物がエネルギー消費性能基準に適合していると
判断できる場合、特定行政庁は当該建築物を認定し、省令で定めるとおり、当該建築物や広告
等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関・登録建築物省エネルギー消費性能判定機関
(JCIA)において、技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。

【お問合せ先】
日本建築検査協会株式会社
【住宅部分】住宅性能評価部
TEL:03-6202-3317 FAX:03-6202-3318
【非住宅部分】確認検査部
・本社
TEL:03-6202-3277 FAX:03-6202-3288
・新宿支店
TEL:03-5909-0840 FAX:03-5909-0842
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