すまい給付金とは
平成26年4月1日より段階的な消費税の引き上げが実施されています。
「すまい給付金」とは、自らが居住する住宅の購入時にかかる消費税の負担を軽減するための措置として、引き上げ後の消費税率が適用される方に対し、給付金を支給する制度です。
制度の詳細は、すまい給付金事務局のウェブサイトをご参照ください。
現金取得者向け新築対象住宅証明審査業務〜業務区域・対象
業務開始日 |
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平成26年6月2日 |
業務区域 |
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日本全域 |
対象 |
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現金取得した(もしくは取得予定の)一戸建ての住宅、共同住宅等の新築住宅
※人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの。
※住宅ローン等利用により住宅を取得される場合は、本証明書は不要となります。 |
現金取得者向け新築対象住宅証明審査業務〜審査基準
(独)住宅支援機構の定める【フラット35】S(金利Bプラン)の基準を満たす住宅(下記のいずれか)
(1) 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅、または免震建築物)
(2) 省エネルギー性に優れた住宅(等級4)
(3) バリアフリー性に優れた住宅(等級3以上)
(4) 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、かつ維持管理対策等級2以上)
※【フラット35】Sの適合証を取得されている場合は、給付金申請時に適合証を利用できるため、
本証明書の取得は不要となります。
現金取得者向け新築対象住宅証明審査業務〜給付金取得までの流れ

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